ストーカー対策・身辺警護

ストーカー対策

ストーカー被害の決定的な証拠の確保。ストーカーに狙われる前の防止策。
あなたが好意を持っていない人間や身に覚えのない人間から執拗につけまわされたり、迷惑行為をされるというストーカー行為が数多く発生しています。平成12年11月にストーカー規制法が施行されましたが、まだまだこの手の相談は後が立ちません。恐怖心を抱いているだけでは何の解決にもなりません。また、ストーカー行為をされているにも関わらず、「私はストーカーされているのかな?この程度ではストーカーとはいわないのかな?」といった事も耳にすることがあります。

≪ストーカー規制法≫

  1. (1)つきまといや待ち伏せ、進路妨害
  2. (2)行動を監視していることを告げること
  3. (3)面会、交際の要求
  4. (4)著しく乱暴な言動
  5. (5)無言電話や連続ファックス
  6. (6)汚物、動物の死体などの送付
  7. (7)名誉を害することを告げること
  8. (8)性的羞恥心を害する行為
「つきまとい行等」とは
特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行うを「つきまとい等」と規定し、規制しています。
「ストーカー行為」とは
同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。但し「つきまとい等」の一部の行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。

身辺警護

依頼主の身体、生命等、依頼主に対する危害の発生を警戒防止する業務。あなた様(依頼対象者)の身辺をお守りいたします。ご安心してお任せください。

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